飲食店・店舗の開業を準備中の方へ

開業前には内装工事・保健所申請と並行して、消防設備の設置と 消防署への届出が必要です。届出が間に合わないと開業日を ずらさざるを得ないケースもあります。 このチェックリストで必要な手続きを開業前に確認してください。

この記事でわかること

  • 飲食店開業前に必要な消防設備の種類
  • 用途変更届が必要なケースと手順
  • 着工届・設置届の提出先と期限
  • 開業スケジュール別の逆算チェックリスト

① 飲食店開業前に必要な消防設備の種類

飲食店は「特定防火対象物」に該当するため、事務所やマンションより 設置基準が厳しく設定されています。 収容人員・床面積・階数によって必要な設備が変わります。

設備の種類 設置が必要な主な条件 開業時の注意点 届出の要否
自動火災報知設備
(感知器・受信機)
延べ面積300㎡以上、または地階・無窓階・3階以上に設置 厨房の熱・油煙で誤作動しやすい。 熱感知器と煙感知器の使い分けが必要 要(着工届・設置届)
誘導灯 収容人員30人以上の特定防火対象物(飲食店はほぼ全店舗対象) 避難経路上・非常口付近に設置必須。 バッテリーの定期確認も義務 要(設置届)
消火器 延べ面積150㎡以上または少量危険物を取り扱う場合 厨房には油火災対応(ABC粉末)の消火器が必要。 設置場所・本数にも基準あり 不要(軽微な工事)
スプリンクラー設備 11階以上、または地階・無窓階で一定規模以上。 複合用途ビルは別途判定 小規模飲食店は原則不要。 ただし既存建物の用途変更時は要確認 要(着工届・設置届)
非常警報設備
(非常ベル・放送設備)
収容人員50人以上または地階・無窓階で収容人員20人以上 自動火災報知設備が設置されている場合は 非常放送設備で代替可能なケースあり 要(設置届)
排煙設備 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物の地階・無窓階・居室 中・大規模店舗は建築基準法の排煙設備と 消防法の排煙設備を混同しないよう注意 要(設置届)

② 用途変更届が必要なケース

既存の建物・テナントスペースで飲食店を開業する場合、 前の用途から変わるときは消防署への「防火対象物使用開始届」が必要です。

届出が必要なケース

  • 事務所・物販店 → 飲食店へ変更
  • 前テナントと業種が異なる場合
  • 内装工事で間仕切りを変更する場合
  • 収容人員が変わる改装を行う場合

届出が不要なケース

  • 同じ用途(飲食店 → 飲食店)での引継ぎ
  • 内装工事を伴わない単純な入居
  • 消防設備の変更がない場合

提出期限と提出先

  • 使用開始の7日前までに提出
  • 建物所在地の管轄消防署 予防課へ
  • 岡山市内:岡山市消防局 各区消防署
  • 倉敷市内:倉敷市消防局 各消防署
⚠ 用途変更時は設備の追加設置が必要になる場合があります
事務所から飲食店への変更は、飲食店の方が設置基準が厳しいため、 既存の感知器・誘導灯だけでは基準を満たさないケースがあります。 用途変更前に消防署への事前相談または専門業者への現地確認をおすすめします。

③ 設置届・着工届の提出先と期限

届出の種類 提出期限 提出先 代行対応
工事整備対象設備等着工届 工事着手の10日前まで 建物所在地の管轄消防署 予防課 ✅ 当社が代行
消防用設備等設置届 工事完了後4日以内 建物所在地の管轄消防署 予防課 ✅ 当社が代行
防火対象物使用開始届
(用途変更時)
使用開始7日前まで 建物所在地の管轄消防署 予防課 内容確認のうえ相談可
防火管理者選任届 選任後すみやかに 建物所在地の管轄消防署 予防課 資格取得の案内は可

④ 開業スケジュール別 逆算チェックリスト

開業日を起点に逆算して、各手続きの期限を確認してください。

🗓 開業日から逆算したスケジュール

開業2ヶ月前

□ 現地調査・設備確認(消防設備業者への相談)
既存設備の状態確認・必要工事の洗い出し・見積もり取得。 用途変更の有無と必要な届出を確認する。

開業6週間前

□ 工事内容の確定・着工届の準備
工事の範囲・仕様を確定し、着工届の書類作成を開始。 内装工事業者との工程調整もこの時期に行う。

工事着手の
10日前まで

□【期限】着工届を消防署に提出
期限を過ぎての工事着手は法令違反。当社が代行します。

開業3〜4週間前

□ 消防設備工事の実施
感知器設置・誘導灯取付・配線工事などを実施。 内装工事と並行して進めることで工期を短縮できます。

工事完了後
4日以内

□【期限】設置届を消防署に提出
工事完了から4日以内に提出。当社が代行します。

開業7日前まで

□【期限】防火対象物使用開始届を提出(用途変更の場合)
用途が変わる場合のみ必要。開業7日前までに管轄消防署へ。

開業日

✅ すべての届出が完了した状態で開業
消防設備の設置・届出が完了していない状態での開業は、 消防署の立入検査で是正指導を受けるリスクがあります。

⑤ 開業前まるごとサポート|岡山市・倉敷市の飲食店オーナーへ

🔍 現地調査で必要工事を特定

スケルトン状態でも内装工事後でも現地確認に伺います。 必要な設備・届出を洗い出して見積もりをご提示します

⚡ 内装工事と同時施工で工期短縮

第二種電気工事士が在籍しているため、 電気工事と消防設備工事を同時に進められます。 開業準備期間を最短化できます

📄 着工届・設置届をすべて代行

開業に必要な消防署への届出書類を作成・提出まで代行。 保健所申請と並行して進めるオーナー様の 手続き負担をゼロにします

飲食店・店舗の開業前まるごとサポート|岡山県全域対応

「開業日はいつか」「内装工事の業者は決まっているか」を 最初にお伝えいただくと、逆算したスケジュールをご提案できます。
現地調査・お見積もり無料。岡山市・倉敷市・津山市など岡山県全域対応。

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※近県は事前にお問い合わせ下さい。

対応業種・施設タイプ

岡山県内のさまざまな建物・施設の消防設備工事に対応しています。
マンション・集合住宅 / オフィスビル・商業施設 / ホテル・旅館・宿泊施設 / 病院・クリニック / 介護老人福祉施設 / 工場・倉庫 / 学校・保育園 / デパート・スーパー
設備の種類や建物用途による工事費用のご不明点は、お気軽にお問い合わせください。

資格・免許

第1種消防設備点検資格者
第2種消防設備点検資格者
消防設備士 甲種4類 乙種6類7類
第二種電気工事士
職長・安全衛生責任者教育修了
認定電気工事従事者認定

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