消防設備点検とは、消防法第17条の3の3に基づき、防火対象物の関係者が 消防用設備等
(消火設備・警報設備・避難設備など)を定期的に点検し、その結果を消防署長へ報告すること
が義務付けられた法定制度です。 点検は「機器点検(6ヶ月に1回)」と「総合点検(1年に1回)」
の年2回実施が 必要で、怠った場合は30万円以下の罰金が科される場合があります。
いざという時に消火器が使えない、警報機が鳴らないなどの状況は普段の点検で予防できます。
弊社では、有資格者により消防設備機能が十分に発揮できる状態にあるか点検をおこなっております。
| 消防用設備点検 | |
| 対象建物 | 防火対象物 (一戸建ての個人住宅を除く ほぼすべての建物が該当) |
| 点検箇所 | 警報設備、避難設備、消火設備、防排煙設備 など |
| 点検期間 | 年2回 (機器点検:6ヵ月に1回) (総合点検:1年に1回 |
| 必要資格 | 消防設備士 消防設備点検資格者など |
| 報告書の提出 | 特定防火対象物:年1回 非特定防火対象物:3年に1回 |
| 法的根拠 | 消防法第17条の3の3 |
| 罰則 | ・消防用設備等の設置命令違反 →1年以下の懲役又は100万以下の罰金 ・消防用設備等点検報告義務違反 →30万円以下の罰金又は拘留 |
岡山県内の消防点検義務・報告をトータルサポート
建物オーナー様には、消防法により定期的な「消防設備点検」と消防署への「点検結果報告書」の提出が義務付けられています。 当社では、岡山エリアのマンション、飲食店、工場など、用途に合わせた適切な点検を実施します。
- 機器点検(6ヶ月に1回): 消防設備の設置場所、外観、簡易な操作確認を行い、非常時に確実に機能するかをチェックします。
- 総合点検(1年に1回): 消防設備を実際に作動させ、システム全体の機能を詳細に確認します。
- 点検義務と報告: 飲食店やホテル(特定用途)は1年に1回、共同住宅や事務所(非特定用途)は3年に1回の報告義務があります。
- 報告書の作成・提出代行: 点検結果をまとめた「消防用設備等点検結果報告書」の作成から、所轄消防署への提出まで当社が責任を持って代行いたします。
お問い合わせから作業完了報告までの流れ
1 お問い合わせ お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。 2 事前調査 工事・点検範囲や日程などについての打ち合わせ後、現場調査を行います。 3 お見積り・契約 打ち合わせの内容や現地調査の結果をもとにお見積りいたします。 4 工事・点検の実施 消防設備士もしくは消防設備点検資格者が、工事・点検を実施いたします。 5 結果報告書の作成 報告書を作成し、消防庁あるいは消防署長へ提出します。 6 報告、ご請求 請求書をお送りしますのでお支払いをお願いいたします。 |
ご対応エリア
| 岡山県全域 スピード対応エリア 岡山市北区 岡山市中区 岡山市東区 岡山市南区 倉敷市 津山市 総社市 玉野市 笠岡市 真庭市 赤磐市井原市 瀬戸内市 浅口市 備前市 高梁市 新見市 美作市 姫路市 たつの市 赤穂市 相生市 福山市 坂出市 丸亀市 高松市 善通寺市 ※近県は事前にお問い合わせ下さい。 |
対応業種・施設タイプ
岡山県内のさまざまな建物・施設の消防設備に対応しています。 マンション・集合住宅 / オフィスビル・商業施設 / ホテル・旅館・宿泊施設 / 病院・クリニック / 介護老人福祉施設 / 工場・倉庫 / 学校・保育園 / 百貨店・スーパー 設備の種類や建物用途による点検頻度・費用のご不明点は、お気軽にお問い合わせください。
資格・免許
第1種消防設備点検資格者 第2種消防設備点検資格者 消防設備士 甲種4類 乙種6類7類 第二種電気工事士 職長・安全衛生責任者教育修了 認定電気工事従事者認定
お問い合わせ
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