消防設備点検とは、消防法第17条の3の3に基づき、防火対象物の関係者が 消防用設備等
(消火設備・警報設備・避難設備など)を定期的に点検し、その結果を消防署長へ報告すること
が義務付けられた法定制度です。 点検は「機器点検(6ヶ月に1回)」と「総合点検(1年に1回)」
の年2回実施が 必要で、怠った場合は30万円以下の罰金が科される場合があります。
いざという時に消火器が使えない、警報機が鳴らないなどの状況は普段の点検で予防できます。
弊社では、有資格者により消防設備機能が十分に発揮できる状態にあるか点検をおこなっております。
岡山市北区・中区・南区・東区をはじめ、倉敷市・津山市など岡山県全域の
建物オーナー様・施設管理者様の消防設備点検を専門の消防設備業者として承っています。
現地調査・お見積もりは無料。
岡山市消防局への点検結果報告書の提出代行も対応します。

| 消防用設備点検 | |
| 対象建物 | 防火対象物 (一戸建ての個人住宅を除く、ほぼすべての建物が該当) |
| 点検箇所 | 警報設備、避難設備、消火設備、防排煙設備 など |
| 点検期間 | 年2回 (機器点検:6ヵ月に1回) (総合点検:1年に1回 |
| 必要資格 | 消防設備士 消防設備点検資格者など |
| 報告書の提出 | 特定防火対象物:年1回 非特定防火対象物:3年に1回 |
| 法的根拠 | 消防法第17条の3の3 |
| 罰則 | ・消防用設備等の設置命令違反 →1年以下の懲役又は100万以下の罰金 ・消防用設備等点検報告義務違反 →30万円以下の罰金又は拘留 |
岡山市・岡山県内の消防設備点検義務とサポート内容
岡山市内の建物オーナー様には、消防法により定期的な「消防設備点検」と消防署への「点検結果報告書」の提出が義務付けられています。 当社では、岡山エリアのマンション、飲食店、工場など、用途に合わせた適切な点検を実施します。

- 機器点検(6ヶ月に1回): 消防設備の設置場所、外観、簡易な操作確認を行い、非常時に確実に機能するかをチェックします。
- 総合点検(1年に1回): 消防設備を実際に作動させ、システム全体の機能を詳細に確認します。
- 点検義務と報告: 飲食店やホテル(特定用途)は1年に1回、共同住宅や事務所(非特定用途)は3年に1回の報告義務があります。
- 報告書の作成・提出代行: 点検結果をまとめた「消防用設備等点検結果報告書」の作成から、岡山市・岡山県内の所轄消防署への提出まで当社が責任を持って代行いたします。
岡山市の消防設備点検報告義務|特定・非特定の違いと提出先
消防法第17条の3の3に基づく点検結果報告書は、建物の用途(特定/非特定)によって 報告頻度と提出先が異なります。岡山市内の建物オーナー様・施設管理者様が 特に混乱しやすいポイントをまとめました。
▍特定防火対象物と非特定防火対象物の違い
| 区分 | 主な対象建物・用途 | 報告頻度 | 罰則 |
|---|---|---|---|
| 特定防火対象物 |
飲食店・カフェ・居酒屋 ホテル・旅館・宿泊施設 病院・クリニック・診療所 老人ホーム・介護施設・福祉施設 百貨店・スーパー・物品販売店 映画館・遊技場 |
年1回 |
報告義務違反: 30万円以下の罰金または拘留 設置命令違反: 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 非特定防火対象物 |
マンション・共同住宅 事務所・オフィスビル 工場・倉庫・作業場 学校・保育園(用途による) 神社・寺院・教会 駐車場・車庫 |
3年に1回 |
報告義務違反: 30万円以下の罰金または拘留 |
1階が飲食店・上階がオフィスというような複合用途の建物は、 特定用途を含む場合「特定防火対象物」として扱われ、 年1回の報告義務が発生します。 「うちは事務所だから3年に1回でいい」と誤解されているケースが多くあります。 用途の判定に迷う場合はお気軽にご相談ください。
▍点検から報告書提出までの流れ
STEP 1
点検実施
(機器点検・総合点検)
STEP 2
点検結果報告書
作成
STEP 3
管轄消防署へ
提出(義務)
STEP 4
報告完了・
書類を3年間保管
※当社では点検実施(STEP1)から報告書作成・消防署提出(STEP2・3)まで一括代行しています。
▍岡山市内の点検結果報告書 提出先一覧
報告書は建物の所在地を管轄する消防署の予防係に提出します。 岡山市内は以下の5消防署が窓口です(日程調整が必要なため、事前にお問い合わせください)。
| 消防署名 | 所在地 | 電話番号 | 主な管轄エリア |
|---|---|---|---|
| 岡山市北消防署 | 〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目4-1 |
086-226-1119 | 岡山市北区 |
| 岡山市西消防署 | 〒700-0066 岡山市北区野殿西町427-1 |
086-256-1119 | 岡山市北区(西部) |
| 岡山市中消防署 | 〒703-8208 岡山市中区今在家地先 |
086-275-1119 | 岡山市中区 |
| 岡山市東消防署 | 〒704-8117 岡山市東区西大寺南一丁目2-4 |
086-942-9119 | 岡山市東区 |
| 岡山市南消防署 | 〒702-8024 岡山市南区浦安南町495-88 |
086-262-0119 | 岡山市南区 |
※消防局予防課(総合窓口):〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 TEL 086-234-1199
※出典:岡山市公式サイト「消防用設備点検報告様式及び点検票」
岡山市内5消防署への提出実績があります。 どの消防署の管轄かわからない場合も、住所をお伝えいただければ当社が確認します。 報告義務の期限管理から提出完了のご報告まで、 すべてお任せいただけます。
点検の種類と内容
消防設備点検は「機器点検」と「総合点検」の2種類があり、それぞれ実施頻度・確認内容が異なります。また点検の中で行われる試験には「外観試験」「作動試験」「感度試験」などがあり、対象設備によって組み合わせが変わります。以下の表でそれぞれの違いをご確認ください。
▍点検区分の比較
| 点検区分 | 実施頻度 | 確認内容 | 主な対象設備 |
|---|---|---|---|
| 機器点検 | 6ヶ月に1回 | 設備の設置状況・外観・簡易な操作による確認。設備を実際に動かさず、目視や簡単な操作で不備がないかチェックする。 | 消火器・感知器・発信機・誘導灯・避難器具・屋内消火栓 など全設備 |
| 総合点検 | 1年に1回 | 設備を実際に作動させ、システム全体の機能を詳細に確認する。機器点検の内容に加え、連動動作・放水・警報音の発報なども含む。 | スプリンクラー・自動火災報知設備・非常放送設備・排煙設備・消火ポンプ など |
▍点検で実施される主な試験の種類
| 試験の種類 | 実施区分 | 試験の概要 | 主な対象機器 |
|---|---|---|---|
| 外観試験 | 機器点検・総合点検 | 設備の設置位置・変形・損傷・腐食・汚損がないか目視で確認する基本的な試験。 | 全設備共通 |
| 作動試験 | 機器点検・総合点検 | 発信機を押す・感知器に熱や煙を当てるなど実際に作動させ、受信機への信号伝達・警報音の発報・連動動作を確認する試験。 | 自動火災報知設備・非常放送設備・スプリンクラー など |
| 感度試験 | 総合点検 | 感知器が規定の熱・煙の量に対して正しい感度で作動するかを専用試験器で確認する。感度が鈍化していると火災を検知できない恐れがある。 | 熱感知器・煙感知器・炎感知器 |
| 放水試験 | 総合点検 | ポンプを実際に起動し、規定の水量・水圧で放水できるかを確認する試験。配管の詰まりや劣化も同時に確認できる。 | 屋内消火栓・スプリンクラー・消火ポンプ |
| 流水検知試験 | 総合点検 | スプリンクラー設備の流水検知装置が正常に機能するかを確認。ヘッドが開放されたときに自動的に警報・ポンプ起動が行われるかを検証する。 | スプリンクラー設備・流水検知装置 |
感知器は経年により感度が鈍化します。外観上は問題なく見えても、実際の火災で作動しないケースがあります。総合点検では必ず感度試験を実施し、規定値外の感知器は早期交換をご提案しています。
点検内容・費用についてまずはお気軽にご相談ください
機器点検・総合点検ともに岡山市含む岡山県全域・香川県や兵庫県など近県も対応。現地調査・お見積もり無料です。
点検結果報告書の作成・消防署への提出代行も承ります。
お問い合わせから作業完了報告までの流れ
1 お問い合わせ お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。 2 事前調査 工事・点検範囲や日程などについての打ち合わせ後、現場調査を行います。 3 お見積り・契約 打ち合わせの内容や現地調査の結果をもとにお見積りいたします。 4 工事・点検の実施 消防設備士もしくは消防設備点検資格者が、工事・点検を実施いたします。 5 結果報告書の作成 報告書を作成し、消防庁あるいは消防署長へ提出します。 6 報告、ご請求 請求書をお送りしますのでお支払いをお願いいたします。 |
ご対応エリア
| 岡山県全域 スピード対応エリア 岡山市北区 岡山市中区 岡山市東区 岡山市南区 倉敷市 津山市 総社市 玉野市 笠岡市 真庭市 赤磐市井原市 瀬戸内市 浅口市 備前市 高梁市 新見市 美作市 早島町 姫路市 たつの市 赤穂市 相生市 福山市 坂出市 丸亀市 高松市 善通寺市 ※近県は事前にお問い合わせ下さい。 |
岡山市の消防用設備等点検報告制度における独自ルール
消防設備点検の制度の骨組みは全国共通ですが、実務面では岡山市独自の 基準・ルールが存在します。岡山市内の建物オーナー様・施設管理者様が 知っておくべきポイントをまとめました。
① 岡山市消防用設備等審査基準
設備の設置基準・仕様の詳細については、岡山市消防本部が定める 「岡山市消防用設備等審査基準」が適用されます。 特定駐車場用泡消火設備・不活性ガス消火設備などでは、 全国基準に加えて岡山市独自の指導基準や緩和・強化措置があります。 点検時にこの基準への適合確認も合わせて行うことで、 消防署の立入検査での指摘リスクを低減できます。
② 定期報告の初回免除ルール(建築基準法)
消防法とは別に、建築基準法に基づく特定建築物等の定期報告制度でも 岡山市独自のルールがあります。新築・改築時の「初回免除」について、 検査済証の交付年度を0年目として用途に応じた免除期間が 細かく明文化されています。 新築建物の報告スケジュール確認の際はご注意ください。
岡山市独自の審査基準・報告ルールに精通した当社が、 点検から報告書作成・消防局への提出まで一括対応します。 岡山市北区・中区・南区・東区の建物オーナー様・施設管理者様は お気軽にご相談ください。
対応業種・施設タイプ
岡山市北区・中区・南区・東区・岡山県内のさまざまな建物・施設の消防設備に対応しています。マンション・集合住宅 / オフィスビル・商業施設 / ホテル・旅館・宿泊施設 / 病院・クリニック / 介護老人福祉施設 / 工場・倉庫 / 学校・保育園 / 百貨店・スーパー
設備の種類や建物用途による点検頻度・費用のご不明点は、お気軽にお問い合わせください。
資格・免許
第1種消防設備点検資格者
第2種消防設備点検資格者
消防設備士 甲種4類 乙種6類7類
第二種電気工事士
職長・安全衛生責任者教育修了
認定電気工事従事者認定
業界標準システムへの登録・対応状況
✅ グリーンサイト 登録事業者
建設業の労務・安全衛生管理書類(グリーンファイル)を インターネット上で作成・提出・管理できる業界標準の クラウドサービスに登録しています。 元請会社様からのグリーンサイト経由での書類提出依頼に対応可能です。
✅ 建設キャリアアップシステム(CCUS)登録
技能者の資格・社会保険加入状況・現場での就業履歴を 国土交通省が推進する建設キャリアアップシステムに登録しています。 有資格者の経験・技能を客観的にご確認いただけます。
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