消防用設備点検と防火対象物点検は、同じ内容ではないのかと思われている方が多くいらっしゃいます。
ここでは、その違いについてご紹介いたします。
消防用設備点検は、消火器や火災報知器、避難設備といった消防用設備の点検を行い、
防火対象物点検は、建物の防火管理が正常・円滑に行われているか、防火基準を満たしているかなどの点検を行います。
消防用設備点検はハード面の点検で、防火対象物点検は主にソフト面の点検となります。
以下に違いについてまとめておりますので、お役立ていただければ幸いでございます。

消防用設備点検防火対象物点検
対象建物防火対象物
(一戸建ての個人住宅を除く
ほぼすべての建物が該当
飲食店、ホテルなど、
特定用途の防火対象物
点検箇所消火器、火災感知器、火災報知機、
火災受信機、屋内消火栓、避難設備、誘導灯 など
応急措置、救援救護、避難誘導などの防火管理体制
点検期間年2回
(機器点検:6ヵ月に1回)
(総合点検:1年に1回)
年1回
必要資格消防設備士
消防設備点検資格者など
防火対象物点検資格者
報告書の提出 特定防火対象物:年1回
非特定防火対象物:3年に1回
年1回
法的根拠消防法第17条の3の3消防法第8条の2の2
罰則・消防用設備等の設置命令違反
→1年以下の懲役又は100万以下の罰金
・防火管理業務適正執行命令違反
→1年以下の懲役又は100万以下の罰金
・消防用設備等点検報告義務違反
→30万円以下の罰金又は拘留
・防火管理者選任命令違反
→6月以下の懲役又は50万以下の罰金
・防火対象物点検報告義務違反
・防火管理者選解任届出義務違反
・点検虚偽表示違反
→30万円以下の罰金又は拘留