消防用設備点検と防火対象物点検は、同じ内容ではないのかと思われている方が多くいらっしゃいます。
ここでは、その違いについてご紹介いたします。
消防用設備点検は、消火器や火災報知器、避難設備といった消防用設備の点検を行い、
防火対象物点検は、建物の防火管理が正常・円滑に行われているか、防火基準を満たしているかなどの点検を行います。
消防用設備点検はハード面の点検で、防火対象物点検は主にソフト面の点検となります。
以下に違いについてまとめておりますので、お役立ていただければ幸いでございます。
消防用設備点検 | 防火対象物点検 | |
対象建物 | 防火対象物 (一戸建ての個人住宅を除く ほぼすべての建物が該当 | 飲食店、ホテルなど、 特定用途の防火対象物 |
点検箇所 | 消火器、火災感知器、火災報知機、 火災受信機、屋内消火栓、避難設備、誘導灯 など | 応急措置、救援救護、避難誘導などの防火管理体制 |
点検期間 | 年2回 (機器点検:6ヵ月に1回) (総合点検:1年に1回) | 年1回 |
必要資格 | 消防設備士 消防設備点検資格者など | 防火対象物点検資格者 |
報告書の提出 | 特定防火対象物:年1回 非特定防火対象物:3年に1回 | 年1回 |
法的根拠 | 消防法第17条の3の3 | 消防法第8条の2の2 |
罰則 | ・消防用設備等の設置命令違反 →1年以下の懲役又は100万以下の罰金 | ・防火管理業務適正執行命令違反 →1年以下の懲役又は100万以下の罰金 |
・消防用設備等点検報告義務違反 →30万円以下の罰金又は拘留 | ・防火管理者選任命令違反 →6月以下の懲役又は50万以下の罰金 | |
- | ・防火対象物点検報告義務違反 ・防火管理者選解任届出義務違反 ・点検虚偽表示違反 →30万円以下の罰金又は拘留 |