一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理上必要な業務等について、
定期に、防火対象物点検資格者に点検させ、その 結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
弊社では、その防火対象物点検資格者による点検作業を行っております。
防火対象物点検 | |
対象建物 | 飲食店、ホテルなど、 特定用途の防火対象物 |
点検箇所 | 応急措置、救援救護、避難誘導などの 防火管理体制 |
点検期間 | 年1回 |
必要資格 | 防火対象物点検資格者 |
報告書の提出 | 年1回 |
法的根拠 | 消防法第8条の2の2 |
罰則 | ・防火管理業務適正執行命令違反 →1年以下の懲役又は100万以下の罰金 ・防火管理者選任命令違反 →6月以下の懲役又は50万以下の罰金 ・防火対象物点検報告義務違反 ・防火管理者選解任届出義務違反 ・点検虚偽表示違反 →30万円以下の罰金又は拘留 |
お問い合わせから作業完了報告までの流れ
1 お問い合わせ お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。 2 事前調査 工事・点検範囲や日程などについての打ち合わせ後、現場調査を行います。 3 お見積り・契約 打ち合わせの内容や現地調査の結果をもとにお見積りいたします。 4 工事・点検の実施 消防設備士もしくは消防設備点検資格者が、工事・点検を実施いたします。 5 結果報告書の作成 報告書を作成し、消防庁あるいは消防署長へ提出します。 6 報告、ご請求 請求書をお送りしますのでお支払いをお願いいたします。 |
ご対応エリア
岡山県全域・ 兵庫県西部・ 広島県東部 |
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