岡山県下におきまして、消防法第17条の三の三で防火対象物の関係者に消防用設備の点検報告だけでなく適正な整備を義務づけています。

不良箇所があった場合、速やかに消防設備士へ改修や整備依頼を行ってください。
消防法第44条第11号・消防法第45条第3号に基づき、点検未報告、虚偽報告者/法人は、30万円以下の罰金又は拘留に科せられる場合があります。

点検結果の報告期間
「特定防火対象物」は、半年毎に点検、その結果を1年に1回、所轄消防署に報告する義務があります。
「特定防火対象物」とは不特定多数の人が出入りする建物で、具体的には、店舗、ホテル、福祉施設、病院、遊技場、映画館などが含まれます。

「非特定防火対象物」は、半年毎に点検、その結果を3年に1回、所轄消防署に報告する義務があります。
「非特定防火対象物」とは収容人数が多いものの出入り人数が限られており火災発生時の避難が容易である建物で、
具体的には、マンション、アパート、学校、工場、倉庫、事務所、神社などが含まれます。

岡山県内で消防設備保守点検依頼の相談をする
https://city-aomori119.jp/about/maintenance_and_inspection.html

岡山県内で消防設備工事依頼の相談をする
https://city-aomori119.jp/about/construction.html


下記防火対象物は消防設備士又は消防設備点検資格者が点検する必要があります。

延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物
延べ面積1,000平方メートル以上で、上記以外の防火対象物
地階又は3階以上の階に不特定多数の人が出入りする用途があり、階段が屋内に1つしかない防火対象物(特定一階段等防火対象物)

その他の防火対象物においても、消防設備士、消防設備点検資格者による点検が推奨されています。

報告書は防火対象物の所在する下記管轄の消防署長あてに提出する必要があります。

岡山市北区
岡山市北消防署 〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目4-1
岡山市西消防署 〒700-0066 岡山市北区野殿西町427-1

岡山市中区
岡山市中消防署 〒703-8208 岡山市中区今在家地先

岡山市東区
岡山市東消防署 〒704-8117 岡山市東区西大寺南一丁目2-4

岡山市南区
岡山市南消防署 〒702-8023 岡山市南区南輝二丁目2-5

吉備中央町
岡山市西消防署 〒700-0066 岡山市北区野殿西町427-1

岡山市西消防署吉備中央出張所 〒709-234 加賀郡吉備中央竹部2164-61

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です